鳥取県臨床心理士会倫理規程
  
鳥取県臨床心理士会倫理規程

制定:平成18年4月23日
最終改正:令和2年2月15日

(趣旨)

第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、鳥取県臨床心理士会(以下「本会」という)規約第9条第2項に基づき、本会会員(以下「会員」という。)である臨床心理士に関する倫理問題への対応について必要な諸事項を定める。


(目的)

第2条 本規程は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会(以下「認定協会」という。)の臨床心理士倫理委員会規程及び臨床心理士倫理綱領、一般社団法人日本臨床心理士会(以下「日本臨床心理士会」という。)の倫理規程及び倫理綱領に基づき、会員が行う臨床心理にかかわる活動における倫理について、その適正を期することを目的とする。


(倫理綱領)

第3条 本会は、会員がその専門業務等に従事するに当たって遵守すべき事項に関する倫理綱領を、別に定める。


(審議会)

第4条 本会は、本規程第2条及び第3条に係る事項を審議するために倫理審議会(以下「審議会」という。)を設ける。


(審議会の業務)

第5条 審議会は、前条の目的を達成するために、本会会長(以下「会長」という。)の指示のもとに、次の業務を行う。

(1)本規程及び倫理綱領等の改廃に関する審議

(2)会員の倫理向上に向けての本会への提言

(3)会長からの諮問に基づく倫理問題に関する審議、調査及びその結果の答申

(4)本会への倫理に関する問い合わせについての本会担当者への助言

(5)その他、会長が必要と求める業務


(秘密の保持)

第6条 審議委員(以下「委員」という。)は、前条の業務を遂行するにあたり、知り得た秘密を厳守し、個人情報等を漏洩してはならない。委員退任後も同様とする。ただし、審議会の職務遂行に必要な事柄については、この限りではない。


(審議会の構成)

第7条 審議会は、本会理事会で指名された理事1名及びその理事より指名され理事会において承認された会員若干名をもって構成する。

2 審議会長は、本条第1項の委員から会長の指名を受けた1名が就くものとする。

3 副審議会長は、委員の互選とする。


(審議会の運営)

第8条 審議会長は、審議会を開催し、議長となる。

2 審議会は委員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。

3 審議会長が事故や疾患等によって職務を全うできない場合は、副審議会長が審議会長職務

  を代行して行う。

4 審議会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 委員は、自己についての事案又は自己と利害関係がある事案の場合、その審議、調査及び議決に加わることはできない。

6 審議の決議は、出席委員の過半数をもって行う。賛否同数の場合は、審議会長がこれを決する。


(審議会の調査)

第9条 審議会は、本規程第5条(3)に定める業務における事実確認のため必要と認められた場合は、調査を行うことができる。

 2 調査を行う委員は(以下「調査委員」という。)は2名以上とする。

 3 調査委員は、原則として委員の中から審議会長が指名する。ただし、審議会長が必要と認めた場合は、委員以外の会員の中から協力委員を任命して調査委員に充てることができる。この場合、調査委員のうち1名は委員とする。

4 調査委員は、調査の結果を審議会に報告しなければならない。

5 調査の手順については日本臨床心理士会の手順に準ずる。


(審議会の報告)

第10条 本規程第5条(3)に定める業務については、審議会は会長が諮問した日から起算して3ヵ月以内に、必要に応じて認定協会倫理委員会及び日本臨床心理士会倫理委員会と連携調整の上、倫理違反の有無及び倫理違反が認められた場合は、処遇案を会長に答申しなければならない。ただし、事情により調査に期間を要する等の場合であって、会長が認めたときは期限を延長することができる。 

2 倫理違反が認められた場合、審議会が答申する処遇案は、厳重注意、教育・研修の義務づけ、一定期間内の会員活動の停止及び退会勧告、および本会規約第7条第3項に定める除名等のうち一つ又は二つ以上とし、処遇を公表すべきか否かを含むものとする。

3 第一項に定めるもの以外の業務については、その内容について、必要に応じて会長に報告するものとする。


(処遇)

第11条 最終的な処遇の決定は、審議会より答申された処遇案を基にして、本会理事会において過半数の議決によって承認を得た後、会長がこれを行う。

 2 処遇を決定された会員が、処遇に従わない場合には、当該処遇を含め、前項に定める手続きにより、再度処遇を決定する。


(処遇の公表)

第12条 理事会は、前条で決定された処遇を公表することができる。

 2 公表の内容、方法及び期間については、理事会が決定する。


(改廃手続き)

第13条 本規程の改廃は、審議会の議を経て、本会理事会において過半数の議決によって承認を得た後、会長がこれを行う。


(附則)

附則 本規程は、平成18年4月23日より施行する。
附則 本規程は、令和2年2月15日より施行する。