鳥取県臨床心理士会倫理規程 |
制定:平成18年4月23日
最終改定:令和6年4月7日
(趣旨)
第1条 この規程(以下「本規程」という)は、鳥取県臨床心理士会(以下「本会」という)規約第9条第2項に基づき、本会会員(以下「会員」という)である臨床心理士に関する倫理問題への対応について必要な諸事項を定める。
(目的)
第2条 本規程は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会(以下「認定協会」という)の臨床心理士倫理委員会規程及び臨床心理士倫理綱領、一般社団法人日本臨床心理士会(以下「日本臨床心理士会」という)の倫理規程及び倫理綱領に基づき、会員が行う臨床心理にかかわる活動における倫理について、その適正を期することを目的とする。
(倫理綱領)
第3条 本会は、会員がその専門業務等に従事するに当たって遵守すべき事項に関する倫理綱領を、別に定める。
(倫理相談窓口)
第4条 本会は、倫理に関する相談に対応するため倫理相談窓口を設置する。
2 相談の申込は、本会ホームページ専用フォームにより受け付ける。
3 倫理相談窓口に寄せられた相談については、倫理委員会により選任された倫理相談担当者(以下「担当者」という)が対応する。
(担当者の業務)
第5条 担当者の業務として以下の業務を行う。
(1)相談に関する申込がなされた場合、担当者は相談者に対して事情を聞くために聴取を実施する。対面の聴取が困難な場合、メール等代替手段を用いて聴取を行う。
(2)相談者の意向及び聴取の結果をふまえ、必要であると判断した場合、相談者により倫理規程に抵触すると指摘された者(以下「対象者」という)及び関係する者への聴取、あるいはメール等代替手段を用いた聴取を行う。
(3)聴取の結果をもとに、調停を行う。
(4)調停の経過、結果について、本会理事会に報告する。
(構成)
第6条 担当者は、本会の正会員で構成する。
2 担当者は、本会役員選挙により選任された倫理担当理事及び倫理委員会委員若干名をもって構成する。
(相談範囲)
第7条 倫理相談窓口に寄せられた相談について、聴取の結果、以下の項目に該当すると判明した相談については、その時点で対応を中止、または終了する。
(1)相談者、対象者双方が本会の会員でない相談
(2)現に係争中の相談
(担当者の業務停止)
第8条 担当者が当該の相談に関わる者であることが判明した場合、その担当者は直ちに業務を停止する。
(担当者の交代)
第9条 担当者に欠員が生じた場合、他の倫理委員会委員を担当者として選任する。
2 倫理委員会内に適当な者がいない場合、倫理委員会以外の者から理事会が担当者を選任する。
(審議会)
第10条 本会は、本規程第2条及び第3条に係る事項を審議するために倫理審議会(以下「審議会」という)を設ける。
(審議会の業務)
第11条 審議会は、前条の目的を達成するために、本会会長(以下「会長」という)の指示のもとに、次の業務を行う。
(1)本規程及び倫理綱領等の改廃に関する審議
(2)会員の倫理向上に向けての本会への提言
(3)会長からの諮問に基づく倫理問題に関する審議、調査及びその結果の答申
(4)本会への倫理に関する問い合わせについての倫理担当理事及び倫理委員会委員への助言
(5)その他、会長が必要と求める業務
(審議会の構成)
第12条 審議会は、本会理事会で指名された理事1名及びその理事より指名され理事会において承認された会員若干名を審議委員(以下「委員」という)として構成する。
2 当該事案に関係がある者を委員に指名する事はできない。
3 審議会長は、本条第1項の委員から会長の指名を受けた1名が就くものとする。
4 副審議会長は、委員の互選とする。
(審議会の運営)
第13条 審議会長は、審議会を開催し、議長となる。
2 審議会は委員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。
3 審議会長が事故や疾患等によって職務を全うできない場合は、副審議会長が審議会長職務を代行して行う。
4 審議会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 審議の決議は、出席委員の過半数をもって行う。賛否同数の場合は、審議会長がこれを決する。
(審議会の調査)
第14条 審議会は、本規程第11条(3)に定める業務における事実確認のため必要と認められた場合は、調査を行うことができる。
2 調査は必ず委員2名以上で行う。
3 調査の手順については別途細則に定める。
(審議会の報告)
第15条 本規程第11条(3)に定める業務については、審議会は会長が諮問した日から起算して3ヵ月以内に、必要に応じて認定協会倫理委員会及び日本臨床心理士会倫理委員会と連携調整の上、倫理違反の有無及び倫理違反が認められた場合は、処遇案を会長に答申しなければならない。ただし、事情により調査に期間を要する等の場合であって、会長が認めたときは期限を延長することができる。
2 倫理違反が認められた場合、審議会が答申する処遇案は、厳重注意、教育・研修の義務づけ、一定期間内の会員活動の停止及び退会勧告、および本会規約第7条第3項に定める除名等のうち一つ又は二つ以上とし、処遇を公表すべきか否かを含むものとする。
3 第一項に定めるもの以外の業務については、その内容について、必要に応じて会長に報告するものとする。
(秘密の保持)
第16条 担当者、委員は、第5条及び第11条の業務を遂行するにあたり、知り得た秘密を厳守し、個人情報等を漏洩してはならない。担当者、委員退任後も同様とする。ただし、倫理相談窓口及び審議会の職務遂行に必要な事柄については、この限りではない。
(配慮)
第17条 担当者、委員は業務を遂行するにあたり、いかなる者にも二次被害が生じないよう十分配慮する。
(処遇)
第18条 最終的な処遇の決定は、審議会より答申された処遇案を基にして、本会理事会において過半数の議決によって承認を得た後、会長がこれを行う。
2 処遇を決定された会員が、処遇に従わない場合には、当該処遇を含め、前項に定める手続きにより、再度処遇を決定する。
(処遇の公表)
第19条 理事会は、前条で決定された処遇を公表することができる。
2 公表の内容、方法及び期間については、理事会が決定する。
(改廃手続き)
第20条 本規程の改廃は、審議会の議を経て、本会理事会において過半数の議決によって承認を得た後、会長がこれを行う。
(附則)
附則 本規程は、平成18年4月23日より施行する。
附則 本規程は、令和2年2月15日より施行する。
附則 本規程は、令和6年4月9日より施行する。