鳥取県臨床心理士会倫理綱領 |
制定:平成18年4月23日
最終改正:令和2年2月15日
前文
鳥取県臨床心理士会は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床心理士の職能団体として会員が提供する専門的臨床心理業務の質を保ち、業務の対象となる人々の基本的人権を守り、自己決定権を尊重し、その福祉の増進を目的として倫理綱領を策定する。会員は、上記の目的にそうよう、専門的職業人であるとともに一人の社会人としての良識を保持するよう努め、その社会的責任及び道義的責任を自覚し、以下の綱領を遵守する義務を負うものである。
第1条 基本的倫理(責任)
1 会員は、基本的人権を尊重し、人種、宗教、性別、思想及び信条等で人を差別したり、嫌がらせを行ったり、自らの価値観を強制しない。
2 会員は、業務遂行に当たって、対象者のプライバシーを尊重し、その自己決定を重んじる。
3 会員は、対象者に対する心理査定を含む臨床心理行為を個人的欲求又は利益のために行ってはならない。同時に、対象者が常に最適な条件で心理査定を受けられるように、心理査定用具及びその解説書の取扱いには十分留意する。
4 会員は、自らの知識、能力、資質及び特性並びに自己が抱える葛藤等について十分に自覚した上で、専門家としての業務や活動を行う。
5 会員は、心身の健康のバランスを保つとともに、自分自身の個人的な問題が職務に影響を及ぼしやすいことを自覚し、常に自分の状態を把握するよう努める。
6 会員は、専門的技能を高めるために切磋琢磨し、相互の啓発に努め、他の専門家との連携及び協働について配慮し、社会的信頼を高めていくよう努める。
7 会員は、臨床心理士の信用を傷つけ、または臨床心理士全体の不名誉となるような行為をしない。
8 会員は、各種法規を守り、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の定める臨床心理士倫理委員会規程及び臨床心理士倫理綱領並びに関連規定を遵守するとともに、本倫理綱領を含む本会の規約及び関連規程を遵守する。
第2条 秘密保持
会員は、会員と対象者との関係は、援助を行う職業的専門家と援助を求める来談者という社会的契約に基づくものであることを自覚し、その関係維持のために以下のことについて留意しなければならない。
1 秘密保持
業務上知り得た対象者及び関係者の個人情報及び相談内容については、その内容が自他に危害を加えるおそれがある場合又は法による定めがある場合を除き、守秘義務を第一とすること。
2 情報開示
個人情報及び相談内容は対象者の同意なしで他者に開示してはならないが、開示せざるを得ない場合については、その条件等を事前に対象者と話し合うよう努めなければならない。また、個人情報及び相談内容が不用意に漏洩されることのないよう、記録の管理保管には最大限の注意を払うこと。
3 テープ等の記録
面接や心理査定場面等をテープやビデオ等に記録する場合は、対象者の了解を得た上で行うこと。
第3条 対象者との関係
会員は、原則として、対象者との間で、「対象者−専門家」という専門的契約関係以外の関係を持ってはならない。そのために、対象者との関係については以下のことに留意しなければならない。
1 対象者等に対して、個人的関係に発展する期待を抱かせるような言動(個人的会食、業務以外の金品の授受、贈答及び交換並びに自らの個人的情報についての過度の開示等)を慎むこと。
2 近隣地域に自分以外の臨床心理業務を提供する専門家がおらず、既に知人である人に対して、やむを得ず必要な臨床心理業務を提供せざるを得ない場合には、他の関連する専門家・専門機関に紹介を行うことに加えて、既に社会的関係を有している臨床心理士が臨床心理業務を提供することの問題点についても十分な説明を行った上で、対象者の自己決定を尊重すること。
第4条 インフォームド・コンセント
会員は、業務遂行に当たっては、対象者の自己決定を尊重するとともに、業務の透明性を確保するよう努め、以下のことについて留意しなければならない。
1 臨床心理業務に関しての契約内容(業務の目的、技法、契約期間及び料金等について、対象者に理解しやすい方法で十分な説明を行い、その同意が得られるようにする。
2 判断能力等から対象者自身が十分な自己決定を行うことができないと判断される場合には、対象者の保護者又は後見人等との間で十分な説明を行い、同意が得られるようにする。ただし、その場合でも、対象者本人に対してできるだけ十分な説明を行う。
3 契約内容については、いつでもその見直しの申し出を受け付けることを対象者に伝達しておく。
4 自他に危害を与えるおそれがあると判断される場合には、守秘よりも緊急の対応が優先される場合のあることを対象者に伝え、了解が得られないまま緊急の対応を行った場合は、その後も継続して対象者に説明を行うよう努める。
5 対象者から、面接の経過及び心理査定結果等の情報開示を求められた場合には、原則としてそれに応じる。
6 面接等の業務内容については、その内容を客観的かつ正確に記録しておかなければならない。この記録等については、原則として、対象者との面接等の最終日から5年間保存しておく。
7 対象者以外から当該対象者についての援助を依頼された場合、その目的等について熟考し、必要であれば対象者を含めた関係者との話合いを行った上で、対象者及び関係者全体の福祉向上にかなうと判断できたときに、援助を行う。
第5条 職能的資質の向上と自覚
会員は、資格取得後も専門的知識及び技術、最新の研究内容及びその成果並びに職業倫理的問題等について、研鑽を怠らないよう自らの専門家としての資質の向上に努めるとともに、以下のことに留意しなければならない。
1 自分自身の専門家としての知識・技術の範囲と限界について深い理解と自覚を持ち、その範囲内のみにおいて専門的活動を行うこと。
2 臨床心理業務にかかわる臨床心理援助技法等を業務において使用及び標榜する場合には、その実施に足るだけの研修を既に受けていること。
3 心理査定及び心理療法並びに地域援助などの専門的行為を実施するに当たっては、これまでの研究による十分な裏付けのある標準的施行方法により行うことを原則とする。やむを得ず、実験的段階にある方法を用いる必要が生じた際には、対象者に対し、十分な情報提供を行い、同意を得た上で実施すること。
4 心理査定の結果及び臨床心理的援助の内容等、会員がその業務において行った事柄に関する情報が、対象者又はそれ以外の人に誤用又は悪用されないよう、細心の注意を払うこと。
5 自分自身の専門的知識及び技術を誇張したり、虚偽の情報を他者に提供したりしないこと。
6 自分自身の専門的知識及び技術では対応が困難な場合、又はその際の状況等において、やむを得ず援助を中止若しくは中断しなければならない場合には、対象者の益に供するよう、他の適切な専門家や専門機関の情報を対象者に伝え、対象者の自己決定を援助すること。なお、援助の中止等にかかわらず、他機関への紹介は、対象者の状態及び状況に配慮し、対象者の不利益にならないよう留意すること。
7 会員が、臨床経験の浅い者に職務を任せるときは、綿密な監督指導をするなど、その経験の浅い者が行う職務内容について自分自身に重大な責任があることを認識していること。
第6条 臨床心理士業務とかかわる営利活動等の企画、運営及び参画
会員は、臨床心理業務とかかわる営利活動及び各種研修会等を企画、運営及び参画する際には、独善的な意見及び主観的な見解に終始しないように努め、臨床心理士としての公共性と社会的信頼を失わないようにしなければならない。同時に、臨床心理士としての責任を自覚し、以下のことに留意しなければならない。
1 個人又は営利団体等の主催する「カウンセラー養成講座」「自己啓発セミナー」などの営利活動の企画、運営及び講師等としての参画に際しては、受講者等が臨床心理士の養成課程と混同するような誤解を生じさせないよう努めること。
2 テレビ、ラジオの出演又は一般雑誌等への執筆においては、対象者に関する守秘義務はもちろんのこと、対象者の人権と尊厳を傷付けることがないよう細心の注意を払うこと。また、心理査定用具並びにその具体的使用法及び解釈法の公開は避けること。
第7条 著作等における事例の公表及び心理査定用具類の取り扱い
会員は、著書や論文等において事例を公表する場合には、対象者のプライバシーや人権を厳重に保護し、以下のことに留意しなければならない。
1 事例を公表する際には、原則として、対象者本人及び必要な場合には、その保護者又は後見人等の同意を得るとともに、対象者等が特定されないような取り上げ方や記述について細心の工夫を行う。
2 記述に当たっては、対象者本人及びその家族等の人権や尊厳を傷付けるような表現は厳重に戒める。
3 事例における臨床心理援助技法及び活動については、誤解を招く記述は避け、さらに、臨床心理士として用いる援助技法及び援助活動を正確かつ適切に記述する。
4 事例の公表は、今後の臨床心理業務又は臨床心理士の活動に有効かつ有益であることが基本的前提である。したがって、その事例の公表は、社会的な意義を有するものであることが第一義であり、営利的活動や業績蓄積が主な目的であってはならない。
5 著書及び論文等の公表に際しては、先行研究をよく検討し、それら先行研究を盗用したと誤解されないような記述に努める。
6 心理査定に用いられる用具類及び解説書の出版、頒布に際しては、その査定法を適切に使用するための専門的知識及び技能を有しない者が入手又は実施することのないよう、十分に留意しなければならない。また、心理査定用具類は、学術上必要な範囲を超えてみだりに開示しない。
第8条 相互啓発及び倫理違反への対応
会員は、同じ専門家集団として資質の向上や倫理問題について相互啓発に努め、倫理違反に対しては、以下のとおり対応するとともに、本会倫理審議会及び一般社団法人日本臨床心理士会倫理委員会の調査等に積極的に協力しなければならない。
1 臨床心理士として不適当と考えられるような臨床活動や言動に接した時には、当該会員に自覚を促すこと。
2 知識、技術、倫理観及び言動等において臨床心理士としての資質に欠ける場合又は資質向上の努力が認められない場合、同様に注意を促すこと。
3 上記1及び2を実行しても当該会員に改善がみられない場合、又は上記1及び2の実行が困難な場合には、客観的な事実等を明確にして本会の倫理担当理事又は一般社団法人日本臨床心理士会倫理委員会あてに記名にて申し出ること。
(附則)
附則 本倫理綱領は平成18年4月23日より施行する。
附則 本倫理綱領は平成25年4月21日より施行する。
附則 本倫理綱領は令和2年2年15日より施行する。