鳥取県臨床心理士会規約

 鳥取県臨床心理士会規約

制定:平成5年2月11日
最終改正令和5年5月21日

 第一章 総則

(名称)

第1条 本会は鳥取県臨床心理士会と称する。

(事務局)

第2条 本会の事務局は理事会が決定した場所に置く。

 

第二章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会(以下「認定協会」という)の認定を受けた鳥取県在住の「臨床心理士」資格取得者の相互の連携を密にし、「臨床心理士」としての資質と技能の維持向上、社会的地位の確立向上をはかるとともに認定協会及び一般社団法人日本臨床心理士会(以下「日本臨床心理士会」という)の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 (1)本会の相互研修のための研修会の開催。

    これについては別途細則に定める。

 (2)認定協会の認定する臨床心理士資格希望者の育成。

 (3)社会の付託に応えるための諸活動。

 (4)「認定協会」、「日本臨床心理士会」及び各種関連学会が主催する諸事業についての協力と発展を資するための諸活動。

 (5)会員の相互扶助に関する事業。

 (6)その他前条の目的を達成するために必要と認める事業。

 

第三章 会員

(会員)

第5条 本会の会員は、次の1種とする。

 (1)正会員  認定協会の認定する「臨床心理士」の資格を取得し、所定の入会手続きによって入会した者

(入会)

第6条 本会の目的に賛同し、会員として入会しようとする者は、別に定める細則に基づき会長に申し込まなければならない。

(退会)

第7条 細則に定める手続きにより退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 2 会員が次の各号の一に該当する場合は、その会員資格を喪失する。

 (1)死亡し、もしくは失踪宣言を受けたとき

 (2)臨床心理士資格を喪失したとき

 (3)除名されたとき

 (4)2年以上会費を滞納したとき

 3 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した正会員の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、当該会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1)本会の規約、細則、または倫理規程に違反したとき

 (2)本会の名誉を傷つけ、または第3条の目的に反する行為をしたとき

(権利)

第8条 会員は、本会が主催する諸行事及び諸活動へ参加することができる。

 2 会員は、細則に定めるいずれかの委員会に所属し、本会事業の運営を行うことができる。

 3 会員は、本会が発行する雑誌等の出版物の配布を受けることができる。

(義務)

第9条 会員は、細則に定める会費を納めなければならない。

 2 会員は、本会の定める「鳥取県臨床心理士会倫理規程」並びに認定協会の定める「臨床心理士倫理委員会規程」を遵守しなければならない。

 

第四章 組織

(役員)

第10条 本会には次の役員を置く。

 (1)会長1名

 (2)副会長1名

 (3)代議員1名

 (4)事務局長1名、会計主任1名、広報主任1名

 (5)理事若干名、スクールカウンセラーコーディネーター1名

 (6)監査役2名

(役員の選任)

第11条 役員の選任は、定期総会において正会員の互選により行う。ただし、役員の兼任はできない。

 2 役員選挙については別途細則に定める。

(役員の職務)

第12条 本会の役員は、各々次の職務を遂行する。

 (1)会長は本会を代表し、会務を総括する。

 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。

 (3)代議員は、一般社団法人日本臨床心理士会が選出する地方区代議員としての職務を行う。

 (4)事務局長は、事務遂行のために事務局を組織し、会務会計を執行する。会計主任は会計実務を担当する。広報主任は本会内外への広報を担当する。

 (5)理事は、理事会を組織し会務を執行する。スクールカウンセラーコーディネーターは、学校臨床委員会での渉外を担当する。

 (6)監査役は、会計を監査する。

 2 役員はすべて名誉職とする。

 3 役員は、その職務執行において必要な実費弁償を受けることができる。

(役員の任期)

第13条 第10条の役員は、すべてその任期を2年とし、再任を妨げない。ただし役員退任後3年間は被選挙権を失う。

 2 役員が、その任期中に事故があった場合は補欠役員を補う。補欠による役員の任期は前任者の在任期間とする。

(顧問)

第14条 本会に顧問を置くことができる。

 2 顧問は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。

3 顧問は、本会の発展に資するための協力を行うとともに、必要に応じ理事会等に出席するものとする。

 

第五章 運営

(総会)

第15条 総会は、本会の議決機関として会の運営に関する必要事項を審議し決議する。

 2 総会は、会長がこれを招集し、年度1回開催する。ただし、会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。

 3 総会は、正会員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。正会員は総会を欠席する場合には、会長に委任状を提出する。

 4 総会における議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、規約第7条の決議はこの限りではない。

(理事会)

第16条 理事会は、本会の執行機関として会の執行に必要な事項を審議する。

 2 理事会は、総会において付議された事項ならびに第3条の目的を達成するために必要に応じ会長が招集する。

 3 理事会は、会長、副会長、代議員、理事、スクールカウンセラーコーディネーター、事務局長、会計主任、広報主任、その他会長が必要と認めた者によって構成する。

 4 理事会は、理事会を構成する役員の過半数の出席をもって成立する。

 5 理事会における決議は、出席している理事会を構成する役員の過半数をもって決する。ただし、第23条の決議はこの限りではない。

 6 理事会は、総会において、前年度事業報告及び次年度事業計画を報告し、承認を得なければならない。

(委員会)

第17条 委員会は、別途細則のとおり本会の事業を運営する。

 2 委員会は、本会の正会員で構成する。

 3 委員会の設立は、理事会で審議し決定する。

(事務局)

第18条 事務局は、会務会計を執行する。

 2 事務局は、総会において、前年度決算報告及び次年度予算計画を報告し、承認を得なければならない。

 3 事務局には別途細則に定める事務局員を置くことができる。

 

第六章 会計

(運営費)

第19条 本会の運営費は、次の各号による。

 (1)入会及び会費に関する細則に定める会員の納付する年度会費

 (2)研修会に関する細則に定める、研修会参加承認者の納付する年度研修会参加費

 (3)メール配信に関する細則に定める、メール配信登録者の納付する年度登録費

 (4)研修会等の収益金

 (5)寄付金

 (6)その他の収入

(会計業務)

第20条 会計業務は、事務局会計において行う。

第21条 本会の会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

 

第七章 規約改正

(規約改正)

第22条 本規約は、理事会に出席した理事の3分の2以上の賛成による決議及び総会の決議をもってこれを変更することができる。

 

第八章 雑則

(規則及び細則)

第23条 本会の運営及びこの会則の施行に必要な規則または細則は、理事会で協議し、総会の承認を得て、会長がこれを定めることができる。

 

(附則)

附則 本規約は平成5年2月11日に発効し、同年4月1日より施行する。
附則 本規約は平成13年4月21日より施行する。
附則 本規約は平成15年4月20日より施行する。
附則 本規約は平成18年4月23日より施行する。
附則 本規約は平成21年4月26日より施行する。
附則 本規約は平成25年4月21日より施行する。
附則 本規約は令和2年5月10日より施行する。
附則 本規約は令和4年5月15日より施行する。
附則 本規約は令和5年5月21日より施行する。
2   ただし、第5条については、令和5年度中は令和4年5月15日施行の旧規定内容を維持し、令和6年4月1日より施行する。